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テニスランク戦

久しぶりのブログ更新で、仕事とは関係の無い趣味の話ではありますが、先週末に近くのテニスクラブで大人のランク戦に参加したのでそのことを書こうと思います。

大人のランク戦は、そのテニスクラブの中でのランクが近い人同士がだいたい4人一組で総当りを行い一日3試合して勝ち数の多い人が優勝となる試合です。

私は、4年以上参加させてもらっているのですが、なかなか上位に上がれずに今年の4月くらいには約150人中70番代をうろうろとしてました。

しかし、市の大会など参加しているうちに去年あたりから試合に勝ちたいと思うようになり、試合に勝てるテニスを目指して練習をするようになった結果、段々と試合にも勝てるようになって、今回のランク戦で優勝してやっと50番以内に入るという当初の目的を達成できました。

今回の相手は、一人目は男性でおそらく50~60歳くらいの方でした。その方は強打を中心にガンガン打ってくるタイプの方でしたので、何回かサービスエースやストロークでエースを決められたりしたのですが、相手のミスも多くてファーストサーブが入らずに苦労していたために、堅実に返すテニスで6-2で勝つことができました。

2人目の方は女性でしたが、試合には慣れているような感じで、サービスを打つ前には必ず間を取って確実に入れてくるテニスをされていました。そのようなタイプには、決め球を確実に決めることが重要ですので甘い球は積極的にコーナー打つようにしていきました。今回は決め球を決めることができたので、結果的には6-2で勝つことができましたが、こちらのミスが多くなってくると一気に逆転されかねない試合でした。

3人目の方は男性でおそらく50~60歳で、かなり試合なれされている感じでした。ファースサーブも早い球を確立高く決めてくるので、ただ当てるだけの返球になってしまうことが何度もありました。また、積極的に決めにいったボールも返球されてしまい、最初は3-0でリードしていたのですが、リズムをくずして4-5まで逆転される場面もありました。今までですとここで弱気になってこのまま負けることが多かったのですが、今回は強い気持ちで最後まで諦めずにしっかりとラケットを振ることができたので最終的には7-5で勝つことができました。

今回のランク戦で感じたのは、確実で粘って返球してくるタイプの相手は苦手ということです。特にロブを深くコントロールされるとこちらが先にミスをする場面が多いので、もっとミスの少ないプレーとロブのような高く跳ねる球の処理を研究する必要があると感じました。

これからも、定期的にランク戦には参加して行こうと思いますが、ランクを上げるにはだいぶ技術や精神力が足りていないので、そのあたりの強化が今後の課題といったところではあります。

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税務調査立会い

先日、開業後はじめて税務調査立会いをしました。

税務調査と言っても、マルサの調査ではありません。事前連絡のある通常の調査です。
そもそも、税務調査には2種類あって、大型の脱税が見込まれる調査を査察調査とし、事前に予定を聞いてくる調査を通常の任意調査としています。

査察調査は、大型の脱税事案について、国税局の査察部が裁判所の令状をとって行う強制的な調査と考えてもらえればわかりやすい かも知れません。つまり脱税や不正処理の疑いが強く社会的影響が大きい相手に対して国税犯則取締法という法律に乗っとり、 調査を行うことによって証拠を集められ、検察官に告訴され裁判にかけられるというような状況を意味しています。

これに対して通常の税務調査(任意調査)とは、申告納税制度という納税者の申告が正しいという前提の制度を補完するために設けられたシステムで あります。もし、税務調査が無くなったならば、どうでしょうか?多くの納税者は、真面目に記帳することもなく、正直な申告を行わないと思います。 そうすると、真面目に申告を行っている納税者とそうでない納税者の間に社会的公平性が保てないばかりか、申告納税制度という制度を維持する自体 が難しくなります。

そのため、税務調査は日本の申告納税制度を維持していくための重要な役割を担っているのです。

前置きが長くなりましたが、先日の調査のお話をしますと、調査の対象となった会社は輸出業者で定期的に消費税の還付を受けている会社でした。国内で仕入れた商品等を輸出している会社は、輸出時に売上に消費税を上乗せできないために、仕入に係る消費税を還付できるという特性があります。

当然ながら消費税の還付を受けている会社は税務調査の対象になりやすいです。しかも、前回税務調査があった年度から10年も経過していましたので、社長も私もそろそろだということは覚悟していました。

そこへ、税務署から税務調査の連絡がありましたのでそれほどの驚きはありませんでした。最近は国税通則法の規定による宣言を通知を義務付けられているため、担当調査官の方から以下の項目が事前通知されました。

・調査の日時、場所、目的、税目、期間、用意する帳簿書類
・調査の対象者である納税者の氏名及び住所
・調査を行う税務職員の氏名及び所轄税務署

調査の日時につきましては、こちらの都合にあわせてもらうことができます。今回は社長が多忙と言うこともあり2日間の予定を1日にして頂く希望も受けてもらいました。

日ごろから領収書や帳簿の整理をしっかりと行っている会社なので、事前に準備しておくことは特に無かったのですが、通常は帳簿のつじつまがあっているかどうかや、現金のチェックなど十分に準備する必要があります。

調査日当日、税務職員は10時ちょうどに来ます。簡単にあいさつを済ませた後世間話のような感じで税務職員から質問が始まります。 質問内容は担当者によって多少異なりますが大体次のような内容が質問されます。
・最近の業界の状況
・会社の組織の仕組み
・従業員の数
・売上について営業から受注、納品、入金までの具体的な流れ
・売上の金額の決め方
・入金は振込みだけか、現金回収もあるのか
・売上はどのようなタイミングで計上しているか
・売上に関する帳票はどういったものがあるか
・売上の締め日はいつか、入金までの期間は
・給料の締め日はいつか、支払い日はいつか
・社長の趣味は
・会社を起こす前は何をしていたか

今回も午前中、お昼を少し過ぎるまで話をされていました。もちろん売上や仕入の流れなどが重点的に聞かれるところではありますが、家族関係などプライベートなことも聞かれるところではあります。

顧問先の社長は、本当に正直な方で不正やずるいことをする気は無く、何を聞かれても正直に話しますとおっしゃっていましたし、私も経理を見ていて問題は無いと思いましたので、社長の話すことに対して制限することはありませんでした。しかし、税務署の職員は何かを見つけようという意識で来ていますので、壁に貼られているメモやパソコンの中身、さらには机の中まで見ようとします。ですが、どこまでも質問検査権が認めらいるわけではありませんので、パソコンを操作させたり、机の中まで見せるのは拒否することもできます。

そして、午後になると本格的に調査が始まります。ここでも重点的にチェックされるのは仕入と売上の箇所でした、期末の仕入と在庫の状況の対応関係や、売上の期間の調査など特に大きい金額について帳簿等のコピーを取るように言われます。このコピーにつきましては本来ならば税務署が行うべきところではありますが、今回は2日間の調査を1日で行って頂くこともあり、社長と私でコピーをとりました。

調査が一通りできたところで、調査結果の指摘があります。売上金額等の質問はありましたが、予想通り、特に大きな指摘はありませんでした。しかし、suicaについて履歴をとらせてもらいたいと職員の方が言ったのを聞き、社長が反論しました。「これだけ協力しているのに、まだあら捜しのようなことをされるのですか」と、私も同感でしたので「納税者の納税意識を低下させる行為ではないでしょうか」と主張したのですが、職員の方も「本来2日で調査するところを1日で行っているので、そこで見つけたものについては課税する方向で持っていくしか無い」とのことで引き下がるつもりはないようでした。

私が2日間の調査なら見逃して、1日だから課税の方向ありきというのはおかしいのではと言うと、一応は納得して頂けたようですが、後日の連絡によるとsuicaの履歴はほぼ強制的にとられてしまうようです。

調査の結果は1ヶ月くらいはかかるとのことでした。そこで、否認事項があれば指摘されるはずです。否認事項につきましては、納得できれば修正申告を行います。しかし、納得できない部分があるならば自ら修正申告をする必要はありません。修正申告をしてしまうともう反論の余地がありませんので、主張すべきところはこの時点で納得できるまで主張します。

両者の言い分が最後まで平行線ですと税務署から更正または決定という一方的な処分がされます。そうなるとこの先は裁判という事態になります。税務署もそうですが、私としてもそうなる前に話し合いで解決するのが最良と考えています。

税務調査後の話し合い、交渉が税理士の腕を試される場でありますので、気を抜かずしっかりやっていきます。

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合同会社のメリット

合同会社とは、いくつかある会社形態の一つですが、近年その認知が進み、その数を増やしています。


<合同会社設立数>
平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度
9,130件10,889件14,581件 19,808件

なぜ、ここまで合同会社の人気が高まっているかというと、次のような合同会社のメリットがあるからです。

1.設立費用が安い
通常株式会社を設立するには法定費用だけで約25万円はかかります、しかし合同会社なら10万円で設立できてしまいます。事業開始時には何かとお金がかかるため少しでも節約をしたいという方にとっては大きなメリットになります。

2.個人よりも信用がある
法人を設立する大きな理由が信用を得ることです。法人においては財務状態と経営成績を金融機関や税務署に開示するために正確な財務諸表を作成する必要があります。そのため個人事業よりも客観的な業績評価による信用を得ることができます。

3.決算広告の義務が無い
株式会社は原則として決算の公告義務があります。例えば官報などに記載して公告すると、最低72,978円もかかります。合同会社ではこの決算公告の義務がないため余計な出費を抑えることができます。

4.役員の任期について制限がない
株式会社は取締役の任期に制限があります。最長10年の任期を設定することはできますが、10年の任期を経過すると新たに任期を設定する登記が必要となります。合同会社にはこの役員の任期について制限がありませんので手続きに手間を取られることがありません。

5.株式会社と同様の税制が適用される
合同会社も株式会社も法人税法が適用されます。法人税法は税率の面で個人事業の適用税法である所得税法と大きくことなる部分があります。所得税法では累進課税制度という税率制度が適用されているため、利益が大きいほど税率も高くなります。その最高税率は住民税とあわせると55.945%にもなります。一方、法人税率は原則として一定税率ですので利益が大きいほど所得税率よりも有利です。また、法人税は経費の範囲につきましても保険料を経費にすることができるなど所得税法よりも範囲が広いのが特徴です。

このように、多くのメリットがある合同会社ですが、もちろんデメリットもあります。

一つは株式会社と比べると認知度が低く信用力で劣ることが挙げられます。一般の消費者を対象にする業種でしたら会社が株式会社か合同会社かなど気にされることはありませんが、企業向けのサービスや商品を取り扱われる業種においては合同会社であることで取引を断られるケースもあります。

また、合同会社の役職は「代表社員」または「業務執行社員」となりますので、株式会社における「代表取締役」を名乗ることができません。

他にも、合同会社は規制緩和の流れにおいて、経済活動を活発化させようと考えられた簡便的な会社形態です。そのため、取締役会や株主総会などが無く大規模な組織ではその意思決定が難しいという面があります。

これから、会社を設立しようという方は、ご自身の業務や今後の事業展開など考慮して、できればまず専門化にご相談されることをお勧めします。

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失敗しない税理士選び

税理士をお探しの事業者の方々はどの様な基準で税理士を選ぶと良いのか悩まれることかと思います。

税理士を選ぶということは、事業の全てをさらけ出せるパートナーを選ぶということです。事業の順調なとき、あるいは厳しい状況のときに相談しやすく、頼りになるパートナーを選ぶにはどのようなポイントに気をつけて選べばよいのでしょうか。

税理士といっても、それぞれの先生の経歴や得意分野、性格は様々で100人いたら、100通りの特徴があります。また、事務所の規模も様々です。全国展開している税理士法人もいれば、税理士が1人だけの事務所もあります。さらに、平成28年3月現在、税理士登録者数は全国で約75,000人もいます。

このような状況の中で、自分に合うサービスを提供してくれる税理士事務所を選ぶのは大変なことです。

しかし、インターネットが発達した現在、ネットから自分に合った事務所を選ぶことによってある程度、選択肢を絞ることができます。

その際に以下のような点、に気をつけることによって失敗しない税理士選びができます。

・ホームページが整備されていること
ホームページ記載されている自己紹介やあいさつ文などでその税理士の性格をある程度知ることができます。

・料金表を持っていること
料金表の無い税理士事務所は見積りも出さずに、後で法外な料金を請求することがあります。必ず見積りをとってサービス内容を確認しましょう。

・面談をすること
ホームページでよさそうな税理士を見つけたら、忙しくても必ず面談しましょう。ホームページでは良いことを書いていても、実際合って見ると、態度が悪かったり、説明がわかりづらいということがあります。

・担当を確認する
大きな事務所では、税理士ではない社員が対応することがあります。税務相談や節税アドバイスは必ず税理士が対応してくれるところを選びましょう。

・レスポンスの早い事務所を選ぶ
事業では相談したい時に、相談できないということが大きなデメリットになります。契約前に相談を2、3してみて、すぐに返事をくれる所のほうが安心です。

上記のような条件は、一般の事業では当然のことですが、残念ながら税理士の業界は閉鎖的な部分も残っているため、お客様の立場に立ったサービスが徹底されていないというのが現実です。

これから、事業をはじめようとする方、または税理士の変更を考えている方は、是非ご参考になさって下さい。

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役員の任期

会社法では取締役や監査役の任期について以下のように規定されています。

・取締役
選任後2年以内に終了する事業年度のうち最後の事業年度にかかる定時株主総会の終結の時まで。

・監査役
選任後4年以内に終了する事業年度のうち最後の事業年度にかかる定時株主総会の終結の時まで。

※特例として、すべての株式が譲渡制限株式である会社については、取締役、監査役共に選任後10年以内に終了する事業年度のうち最後の事業年度にかかる定時株主総会の終結の時までとすることができる。

株式会社設立時には、役員の任期について悩まれることもあるかと思いますので、判断の目安について簡単に説明いたします。

まず、役員の任期を決める理由は経営の硬直を防ぐためであります。そのため、株主総会で適任と思われる人物を選任するのが本来のやり方です。

共同経営の場合や、取締役会のある会社の場合ですと、役員に何か問題があった場合に任期内ですと正当な理由が無い限り解任が難しくなるので、2年または4年を任期とするべきです。

しかし、小規模の事業ですと役員が家族のみということや、一人しかいないということもあります。そのような事業者の方は変更登記の手間などを考え10年の任期を選択するべきでしょう。

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