税理士の懲戒処分
税理士は、税理士法によってその品位を下げる行為に対しては税理士会から重い処分を科せられます。
品位を下げる行為とは、主に脱税相談や自己脱税、名義貸し行為などが挙げられます。
これらの行為を行うと、戒告、一年以内の税理士業務の停止、税理士業務の禁止などの処分がなされます。
脱税相談や自己脱税に関しては、まさに税理士の倫理を問われる問題ですので、これを犯した場合には処分されるのは当然のことだと思います。
しかし、名義貸し行為については、情状酌量の余地があるケースもあります。
名義貸し行為は、税理士の資格を持たない者に税理士である者がその名前を貸して確定申告等を行うものですが、その判定は厳しくされているようです。
例えば、税理士資格を持たない者が作った申告書等を税理士が一通りチェックして、その税理士の名前で申告した場合でも名義貸し行為に当たるようです。
このようなことは、大きな税理士事務所や税理士法人であるなら普通にありそうなことだと思います。
実際に先日聞いた話では、勤務税理士の方が無資格者の作成した申告書類に多数、印鑑を押していたとして懲戒処分を受けたというケースもあるそうです。
しかしこのような場合に、懲戒処分を受けるべきなのは事務所の所長や代表社員なのではないのでしょうか。
サラリーマンをやったことがある方なら解ると思いますが、上司の命令は絶対的なものがあります。上司の命令に逆らうことは退職に直結するため将来的な不安から、それができない方がほとんどだと思います。
→三田潤一税理士事務所
品位を下げる行為とは、主に脱税相談や自己脱税、名義貸し行為などが挙げられます。
これらの行為を行うと、戒告、一年以内の税理士業務の停止、税理士業務の禁止などの処分がなされます。
脱税相談や自己脱税に関しては、まさに税理士の倫理を問われる問題ですので、これを犯した場合には処分されるのは当然のことだと思います。
しかし、名義貸し行為については、情状酌量の余地があるケースもあります。
名義貸し行為は、税理士の資格を持たない者に税理士である者がその名前を貸して確定申告等を行うものですが、その判定は厳しくされているようです。
例えば、税理士資格を持たない者が作った申告書等を税理士が一通りチェックして、その税理士の名前で申告した場合でも名義貸し行為に当たるようです。
このようなことは、大きな税理士事務所や税理士法人であるなら普通にありそうなことだと思います。
実際に先日聞いた話では、勤務税理士の方が無資格者の作成した申告書類に多数、印鑑を押していたとして懲戒処分を受けたというケースもあるそうです。
しかしこのような場合に、懲戒処分を受けるべきなのは事務所の所長や代表社員なのではないのでしょうか。
サラリーマンをやったことがある方なら解ると思いますが、上司の命令は絶対的なものがあります。上司の命令に逆らうことは退職に直結するため将来的な不安から、それができない方がほとんどだと思います。
→三田潤一税理士事務所
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