法人成りのメリット、デメリット
個人事業主の方が、株式会社の設立(法人成り)を検討する際によく質問されるのが、そのメリットとデメリットです。
この質問をされた時に私は、「事業を大きくするのなら法人成りをお勧めしますが、手の届く範囲で事業を継続されるのなら個人のままの方がいいです」とお答えしています。
法人成りのデメリットとして、先ずコストが掛かるというのがあります。
法人化すると経理処理を企業会計基準に基づき記帳や帳簿の作成をして、法人税法や所得税法の規定に沿って申告書を作成しなければならないため、税理士等に一定の報酬を払って行かなくてはなりません。
また、法人化すると社会保険の加入義務が生じます。個人事業であれば国民健康保険や国民年金という比較的安い保険料で済むのですが、法人化すると健康保険、厚生年金保険、雇用保険に強制的に加入する義務が生じます。
しかも、保険料の半額は会社が負担することになるので、従業員を雇用した時のコストは個人事業時のものよりも大きくなるでしょう。
もちろん、会社設立時にも登記費用などで最低でも20万円以上は掛かります。
また、個人事業で赤字の場合は税金を払わなくて良いのですが、法人となると赤字でも法人住民税均等割という税金を年間7万円払わなければいけなくなります。
このようにコストの面で考えると個人事業の方がお得と言えるでしょう。
しかし、信用力や税金の節税、雇用などの面から考えると法人成りにもメリットがあります。
信用の面でいうと、金融機関はきちんとした会計処理と帳簿を備えている会社を信用して融資するので資金調達がやり易くなります。
また、個人事業主とは取引をしないという会社もありますので、その信用によって取引先が広がるというのもメリットです。
税金の面では、個人事業主ですと所得税という所得が多くなると税率も高くなる税金が課されますが、法人税は一定税率であるため、所得の高い人ほど節税効果を得ることができます。
また、個人事業ですと事業として使われた費用しか経費になりませんが、法人の場合は自分に掛ける生命保険や自分や家族に支払う退職金などが経費として認められます。
雇用の面でも、個人事業にくらべ一定の信用があるため、広く一般から優秀な人材を集めることが可能となります。
他にも赤字の場合は、その赤字を次年度以降に繰り越せる期間の違いがあります。個人は3年間で法人となると9年間もの繰り越しが認められています。
これらの、メリットとデメリットを比較して将来、事業をどうしていきたいのかよく考慮したうえで、法人成りの検討を行うことをお勧めいたします。
→三田潤一税理士事務所

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法人成りのデメリットとして、先ずコストが掛かるというのがあります。
法人化すると経理処理を企業会計基準に基づき記帳や帳簿の作成をして、法人税法や所得税法の規定に沿って申告書を作成しなければならないため、税理士等に一定の報酬を払って行かなくてはなりません。
また、法人化すると社会保険の加入義務が生じます。個人事業であれば国民健康保険や国民年金という比較的安い保険料で済むのですが、法人化すると健康保険、厚生年金保険、雇用保険に強制的に加入する義務が生じます。
しかも、保険料の半額は会社が負担することになるので、従業員を雇用した時のコストは個人事業時のものよりも大きくなるでしょう。
もちろん、会社設立時にも登記費用などで最低でも20万円以上は掛かります。
また、個人事業で赤字の場合は税金を払わなくて良いのですが、法人となると赤字でも法人住民税均等割という税金を年間7万円払わなければいけなくなります。
このようにコストの面で考えると個人事業の方がお得と言えるでしょう。
しかし、信用力や税金の節税、雇用などの面から考えると法人成りにもメリットがあります。
信用の面でいうと、金融機関はきちんとした会計処理と帳簿を備えている会社を信用して融資するので資金調達がやり易くなります。
また、個人事業主とは取引をしないという会社もありますので、その信用によって取引先が広がるというのもメリットです。
税金の面では、個人事業主ですと所得税という所得が多くなると税率も高くなる税金が課されますが、法人税は一定税率であるため、所得の高い人ほど節税効果を得ることができます。
また、個人事業ですと事業として使われた費用しか経費になりませんが、法人の場合は自分に掛ける生命保険や自分や家族に支払う退職金などが経費として認められます。
雇用の面でも、個人事業にくらべ一定の信用があるため、広く一般から優秀な人材を集めることが可能となります。
他にも赤字の場合は、その赤字を次年度以降に繰り越せる期間の違いがあります。個人は3年間で法人となると9年間もの繰り越しが認められています。
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