2015年02月04日 - 中央区の税理士による起業開業を応援するブログ
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年少扶養控除と住民税

年少扶養控除とは、民主党政権時代に子供手当の導入に伴い廃止された所得控除です。

廃止以前は16歳未満の扶養親族がいる場合には、所得税において38万円、住民税において33万円の控除がなされていました。

これが所得税については平成23年度(2011)分から、住民税においては平成24年度(2012)徴収分から廃止されています。

しかし、源泉徴収票には16歳未満の扶養親族として年少扶養人数の欄が存在します。

なぜかと言うと、住民税の非課税計算について、その判定に使われるからです。

住民税は一定以下の所得であるならば非課税とされています。

具体的には、給与所得控除後の金額が次の計算による金額以下の方が該当します。

柏市の例

均等割 
315,000 円×(1+扶養人数)(+189,000 円※)
※189,000 円は扶養人数がある場合のみ
所得割
35万円×(配偶者を含む扶養人数+1)+32万円
(ただし、配偶者を含む扶養親族がいないかたは35万円)

市町村によって計算が異なる場合がありますので、お住まいの市町村に確認されるといいと思います。

夫婦共働きなどで、奥様が一時的に育児休業に入った際には子供の扶養を奥様の方に入れると、住民税が非課税になるかもしれません。


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