配偶者控除の見直し
配偶者控除とは、所得が無い又は所得の少ない配偶者を扶養家族として最高38万円の控除を受けることによって所得税や住民税などを軽減する目的の制度です。
配偶者控除は配偶者の給与収入が103万円を超えると配偶者特別控除に切り替わり141万円まで段階的に控除額が少なくなっていきます。
そのため、配偶者は控除を限度額まで受けようとして年間の給与収入を103万円以内に抑えようとする心理が働き、女性の就労や社会進出を妨げているのではないかという議論がされてきました。
政府税制調査会においても、具体的な議論がなされ配偶者控除の見直しが現実味をおびてきています。
⇒配偶者控除の見直し記事
配偶者控除を見直すことによって、女性の社会進出を促すことは私も賛成です。少子高齢化が進む中、有能な人材が社会で働くことは日本の経済にとって必要なことです。
しかし、実は配偶者が給与所得を抑えて働く理由として、もう一つの壁が存在します。それは、「130万円の壁」といわれる健康保険や公的年金の社会保険料の扶養範囲です。
健康保険や社会保険料は、配偶者の年収が130万円未満であると被扶養者である配偶者自身が保険料を払わなくても給付が受けられる仕組みとなっています。
そのため、配偶者控除と同様に130万未満に収入を抑えようとする心理が働いてしまうというわけです。
しかも、130万円の壁を見直すとなると、妻の社会保険料の支払いによって月の手取り額が実際に減額されますし、また年金制度自体の改革が必要となってしまいますので配偶者控除の見直しよりもハードルが高いと言わざるを得ません。
他にも、女性が社会進出をするのには、保育園の充実や時短勤務の徹底、給与の男女格差など様々な問題があります。
もちろん、子供のいる家庭や介護の必要な家庭など、女性が働きにでることのできない環境も考慮しなくてはなりません。
しかし、今後の日本の将来を考えると、夫婦のありかたも時代と共に変わってくるのではないかと思います。
中央区の税理士
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配偶者控除は配偶者の給与収入が103万円を超えると配偶者特別控除に切り替わり141万円まで段階的に控除額が少なくなっていきます。
そのため、配偶者は控除を限度額まで受けようとして年間の給与収入を103万円以内に抑えようとする心理が働き、女性の就労や社会進出を妨げているのではないかという議論がされてきました。
政府税制調査会においても、具体的な議論がなされ配偶者控除の見直しが現実味をおびてきています。
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配偶者控除を見直すことによって、女性の社会進出を促すことは私も賛成です。少子高齢化が進む中、有能な人材が社会で働くことは日本の経済にとって必要なことです。
しかし、実は配偶者が給与所得を抑えて働く理由として、もう一つの壁が存在します。それは、「130万円の壁」といわれる健康保険や公的年金の社会保険料の扶養範囲です。
健康保険や社会保険料は、配偶者の年収が130万円未満であると被扶養者である配偶者自身が保険料を払わなくても給付が受けられる仕組みとなっています。
そのため、配偶者控除と同様に130万未満に収入を抑えようとする心理が働いてしまうというわけです。
しかも、130万円の壁を見直すとなると、妻の社会保険料の支払いによって月の手取り額が実際に減額されますし、また年金制度自体の改革が必要となってしまいますので配偶者控除の見直しよりもハードルが高いと言わざるを得ません。
他にも、女性が社会進出をするのには、保育園の充実や時短勤務の徹底、給与の男女格差など様々な問題があります。
もちろん、子供のいる家庭や介護の必要な家庭など、女性が働きにでることのできない環境も考慮しなくてはなりません。
しかし、今後の日本の将来を考えると、夫婦のありかたも時代と共に変わってくるのではないかと思います。
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